【不倫・愛人問題】嫡出子と非嫡出子の遺産相続は○○で変わる!
最近は不倫・愛人問題が絶えないですが、後に一番大きな問題になってくるのが『子供』がいる場合です。
法律が改正された結果、現在は嫡出子と非嫡出子の相続遺産の割合が一緒になりました。
つまり、正妻の子供も、不倫相手の子供も、遺産相続ではイーブンの関係になってしまうのです!
非嫡出子の場合は『認知』が大事
正妻からすれば、浮気をされた上に、遺産まで我が子と同じ分だけ相続されてしまうので、これほど不愉快なことはありませんが、浮気相手の子供が、必ずしも嫡出子と同じだけ遺産相続をできるとは限りません!
というのも、非嫡出子が遺産相続をするためには、『認知』が必要になるからです。
認知がなければ、遺産相続も出来ません。
そのため、非嫡出子の場合は、認知してもらうかどうかによって、かなり遺産相続の時に立場が変わってきます。
強制認知という最終手段
愛人関係や不倫関係の場合、男性側が認知を拒否する場合も多く、その場合は、最終的な手段として【強制認知】を求めて裁判で争うこともできます。
ただし、強制認知になってしまった場合、認知を求めて裁判をした記録が、戸籍に残ってしまいますので、子供が大きくなった時に、強制認知の事実が明らかになってしまう可能性もあります。
また、強制認知となると、弁護士を雇い、裁判でお金や時間がかかりますので、精神的にも経済的にも負担が大きくなります。
強制認知には、メリットもデメリットもありますので、よく考えて行う必要があります。
認知は遺産相続の他に、養育費などを求めることができますので、男性側に経済的な余裕がある場合は、強制認知を行うメリットが大きいと言えます。
逆に、男性側が経済的に苦しいのであれば、強制認知まで行うメリットは少なく感じるかもしれません。