窃盗の初犯で逮捕された!罰則・逮捕後の手続きの流れ
借りたつもり、自分のものだと職場から靴1組持ち出しただけで窃盗罪で逮捕拘束されてしまった。前科はつけたくないと不安に感じる方も多いと思います。
今回は日本では罪状の4割を超すと言われる窃盗罪について以下に的を絞り解説します。
- 窃盗罪の罰則
- 窃盗罪の罰金と懲役
- 窃盗罪の逮捕と告訴、有罪もしくは不起訴になるまでの流れ
- 意外?窃盗扱いになるモノやコト
窃盗罪は『モノ』を盗むだけではなく、意外な盲点も含まれている現状が伝われば幸いです。
窃盗罪の罰則は『モノ』を盗むだけではない
窃盗罪の罰則は『モノ』を盗むだけでは成立しません。窃盗罪=住居もしくは店舗に侵入しモノを盗むか、万引きと考えていないでしょうか。窃盗罪は刑法第235条により他人の財物を盗み取る犯罪全般を指します。財物はモノとは限らず、以下全ての要件が揃った場合、犯罪が成立します。
- 窃盗行為(財物を所有している者の意図に反し奪う)
- 財物の占有移転(財物の所有者の許可なしに第三者に財物を移転させる)
- 因果関係(窃盗行為と財物所有者の因果関係)
- 故意・不法領得の意思(他人の財物を利用し経済的利益を得る)
盗みに失敗した場合でも刑法第243条で窃盗未遂罪として罪が成立します。
窃盗罪の懲罰刑と罰金刑
窃盗罪の法定刑は『1カ月以上10年以下の懲役』もしくは『1~50万円以下の罰金』になります。減刑された場合でも、15日以上、5年以下の懲役。5000円以上、25万円以下の罰金です。
財物の重要度によるので、被害者との間に示談が住んでいる場合は、不起訴になることもあるのです。
窃盗罪の時効は7年になりますが、これは公訴時効です。初犯であろうと累犯でも変わりません。
窃盗罪初犯で逮捕された後の流れ
窃盗罪初犯で逮捕された後の流れは以下の通りになります。
- 窃盗行為が発覚して逮捕される
- 警察官による取調べを受ける(48時間以内)
- 事件が検察に送られ勾留するか判断(24時間以内)
- 検察官による取調べを受ける(10~20日)
- 起訴、不起訴の判断
逮捕されてから起訴不起訴の判別がつくのには最長1カ月かかるのです。不起訴の場合は身柄は開放され前科はつきません。ただし前歴が、警察と検察にデータが残ります。
窃盗犯の逮捕形式は、逮捕状なしで逮捕する現行犯、緊急逮捕の他に、後日逮捕状を持って身柄を拘束する通常逮捕があり、こちらが一般的となっています。では意外な窃盗ケースとはどの様なものでしょうか。
初犯のつもりが累犯?!コーヒーサイズアップで窃盗?
意外な窃盗罪といえば、熊本市の地方公務員の懲戒免職のケースではないでしょうか。
コンビニのセルフコーヒーのお会計はレギュラーサイズであるにも関わらず、ラージサイズを何度も注ぎ懲戒免職になったという60代の元公務員の男性です。この動画では、窃盗罪で逮捕されるのは可愛そうと語っていますが、そうは思えません。理由は以下の通りです。
- (店員さんが)注意してくれれば、気が付いたのにと言い訳
- 過去に同じことを何度もやっている(微罪が累犯になっている)
- コンビニ側はお客さんがコーヒーのサイズをごまかしているのは判っている
この男性の場合、職業が公務員だったこともあり厳しめの処罰がされたとも言えます。間違えたならすぐに謝るというのが大事です。
いかがでしたでしょうか。
窃盗は単純に『モノを盗む』だけではありません。他人の権利を知らずに盗むことも窃盗罪の部類に入ります。自分のモノだと思って、借りたものが窃盗罪、ということにならないようにしましょう。